書評

【ビジネス】身近な人の死後の手続き 相続のプロが教える最善の進め方Q&A大全

 今回は佐藤省吾ほか4名著の身近な人の死後の手続き 相続のプロが教える最善の進め方Q&A大全 今知りたい!もしもに備える152問に本音で回答!です

 本書は死後の手続きについてQ&A形式で書かれており、非常にわかりやすかったです。実際に読んでみてこんな面倒くさいのかと思い知らされました。高齢のご家族がいる方は一度読んでみると必要な書類などがよくわかります

 納棺師の記事はこちらから。今回もなるほどポイントを3つ紹介していきます。

なるほどポイント

  1. クレジットの未払いは支払い義務が発生する
  2. 認知症の場合は成年後見人をつける必要がある
  3. 相続財産探すなら、郵便物

身近な人の死後の手続き 相続のプロが教える最善の進め方Q&A大全 今知りたい!もしもに備える152問に本音で回答! [ 佐藤省吾 ほか4名 ]

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感想(11件)

クレジットの未払いは支払い義務が発生する

 死んだ人がクレジットカードの未払いがあれば相続の対象になります。特にリボ払いをやっていたら悲惨ですよね。あまりよく調べないで勧められるがままに使ってしまうケースもあるようですし。

 ちなみに相続放棄には時効があります。死んでから3ヶ月ではなく、「死んだことを知ってから3ヶ月」だそうです。この場合は裁判などで立証する必要があるようです。死んだ親の借金で悲劇のヒロインにならなくても済むようですね。

認知症の場合は成年後見人をつける必要がある

 認知症の人に遺言書とかを書かせても無効になる可能性があります。なので成年後見人という代理人をたてる必要があります。これは未成年が相続する場合も代理人が必要な理由と同じです。

 また遺言書に自分に有利になるよう書かせたいという気持ちはわかりますが、通用しないです。なぜなら遺留分を考慮しないといけないからです。遺留分は本来その人に割当てる相続割合の半分をもらう権利のようです。この遺留分を考慮していない遺言書は無効とされることもあるようです。

相続財産探すなら、郵便物

 急に親族がなくなった際に困るのがどこに何の財産を思っていたのかがわからないケース。そんな時に郵便物が手掛かりになることが多いそうです。遺族を困らせたくなければエンディングノートなどに財産の記載をしっかりしておくと良いですよね。

 また生前贈与などをしっかり行っておけば、遺族同士が争うことも少なくなるでしょう。それについても答えが載っているので気になった方は読んでみてください。それでは。

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