雑記

【投資】おかんが昔買った 「金」の税金について調べて分かったこと3選

 今回はおかんが金貨を押し入れから引っ張り出してきたので金・プラチナ等の課税について記事にしてみました。親が金に投資している方は少なくないと思いますので参考にしてみてください

関連する記事はこちらからどうぞ。今回もなるほどポイントを3つ紹介していきます。

なるほどポイント

  1. おかんが金貨を購入した経緯
  2. 金の特別控除とは⁉
  3. 金を売却したい人が考慮すべきこと

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おかんが金貨を購入した経緯

 おかんが金貨を買おうとした理由は単純で「株か金を買おうと思ったけど株は買い方がわからん」ということで当時金貨を買ったそうです。この数年後に私が産まれ落ちて、金の価格も落ちて押し入れに封印されていたようです

 この金貨計算書は売却時に必要と当時言われたそうです。確かにペットでも血統書付きだと安心ですよね。私も株や仮想通貨の取引はしてますけど、金の現物取引を見るのは初めてだったので勉強になりました

金の特別控除とは⁉

 給与所得者など個人が金・プラチナの売却によって利益を得た場合は「譲渡所得」とみなされるようです。譲渡所得には年間で50万円の特別控除があります。地金の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額が50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。また保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なり、下記の通りです

  1. 購入後、5年以内で売却した場合(保有期間が5年以内)= 短期譲渡所得(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円
  2. 購入後、5年超で売却した場合(保有期間が5年超)=長期譲渡所得(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円}×1/2

 だらだら書いてありますが、5年以上持っていると課税額が半分になるということですね

金を売却したい人が考慮すべきこと

 現状、金の価格は上がっていますが課税を考慮すると毎年50万利確するのが吉かなと素人考えだと思ってしまいますね。おかんの金貨は丁度利益が50万くらいなので、半分利確して半分保有するように一応アドバイスしときました

 今回はおかんがドヤ顔で金貨を引っ張り出してきたので、金の課税について紹介しました。よくよく話を聞くとおかんの初ボーナスをぶっこんだそうです(笑)当時の銀行金利についても面白い話が聞けたので、それについても後日記事にしたいと思います。それでは。

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